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[hnc:0394] Re: 紅葉の絶景ポイント
浦田です。
山岸さん、お世話になります。
> こんにちは、山岸です。
>
> 浦田さん
> > いよいよ査定の日が迫って来ました。
> > 改めて契約書に目を通してみると
> > 壁紙などは、住んだ年数によって、
> > こちらの負担分が、50、70、100パーセントと
> > なっていました。
>
> ふーん、借りたときの契約書で「退去時の現状回復」とかなんとかいう項目を
> 探してみて下さい。そこの内容にもよりますけど、仮に「賃借人の負担で賃貸開
> 始時の状態に復する」と書いてあっても、ほとんどの判例は借り主の味方です。
『退去時の修理費の負担範囲』という項目はあります。
それによると、クロス張り替えの場合、「傷、汚れその他による張り替え」
となっているだけです。
別頁に、入居後日が浅く、責任区分が不明確な場合に限り上記の年数が適用
されるようにも書いてあります。
風呂、点火不良修理なども、3ヶ月以上からいきなり入居者100%です。
責任が判然としている場合は期間を問わず入居者の負担とあります。
細かくてややこしいですが、私の場合、この後者になってしまいそうです。
普通の汚れ方以上なのは確かです。
事務所使用は最初から禁止されていたので、最後まで公にはできませんが
照明をいくつか付けたので、天井にも変な位置に穴が開いてます。
工場をやってたわけではないですが、ちょっと苦しいです....
責任区分が不明確な場合という項目では、あくまでもエリア的に
判然としない部分が載せてあります。
例えば、流し台の底板とか、換気扇の修理など。
私の場合のように、汚れ具合の段階が左右されそうな例は載っていません。
シールを貼ったままとか、絵の具が着いたままとかでは決してないんですけど
ね。
例えばヘビースモーカーの部屋などは、禁煙者の部屋より汚れるかと
思いますが、ちょうどそんな感じです。
> 建設省のガイドラインを説明した本ではおおむね次のように述べています。
>
> 居住用建物の現状回復では、賃貸物件の通常の使用による損耗や汚損は、その
> 家賃によってカバーされるべきある。
> その修繕・現状回復等を賃借人の負担とすることは、賃借人に対し、目的物の
> 善管注意義務の法律上、社会通念上当然に発生する義務とは趣を異にする新たな
> 義務を負担させるというべきである。
> 賃借人が負担するという特約条項が形式的にあるとしても、契約の際その趣旨
> の説明がなされ、賃借人がこれを承諾したときでなければ、賃借人は義務を負う
> ものではないとするのが判例の大半である。
> 該当する判例として、名古屋地裁H2.10.19他。
>
> 「賃貸住宅の現状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」
> 監修 建設省住宅局民間住宅課、編著 (財)不動産適正取引推進機構 より。
詳しい判例、有難うございます。
最もだと思う事ばかりです。
なんだか条件悪いですが、いろいろ教えて頂いた事をシッカと心に留め
できる限り抵抗してみます、もう一度掃除もしてみます。
引っ越しって、安易にするもんじゃないですね。
後から後からお金が出て行きます。(涙)
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浦田ちひろ(chihiro urata)
E-mail:chihiro@bf.mbn.or.jp
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