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[hnc:0391] Re: 紅葉の絶景ポイント



 こんにちは、山岸です。

浦田さん
> いよいよ査定の日が迫って来ました。
>  改めて契約書に目を通してみると
>  壁紙などは、住んだ年数によって、
>  こちらの負担分が、50、70、100パーセントと
>  なっていました。


 ふーん、借りたときの契約書で「退去時の現状回復」とかなんとかいう項目を
探してみて下さい。そこの内容にもよりますけど、仮に「賃借人の負担で賃貸開
始時の状態に復する」と書いてあっても、ほとんどの判例は借り主の味方です。

 建設省のガイドラインを説明した本ではおおむね次のように述べています。

 居住用建物の現状回復では、賃貸物件の通常の使用による損耗や汚損は、その
家賃によってカバーされるべきある。
 その修繕・現状回復等を賃借人の負担とすることは、賃借人に対し、目的物の
善管注意義務の法律上、社会通念上当然に発生する義務とは趣を異にする新たな
義務を負担させるというべきである。
 賃借人が負担するという特約条項が形式的にあるとしても、契約の際その趣旨
の説明がなされ、賃借人がこれを承諾したときでなければ、賃借人は義務を負う
ものではないとするのが判例の大半である。
 該当する判例として、名古屋地裁H2.10.19他。

「賃貸住宅の現状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」
 監修 建設省住宅局民間住宅課、編著 (財)不動産適正取引推進機構 より。


 ましてや

>  7年も住んで、100パー負担のようです。

 などは、ふざけんな、ですね。

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  司法書士 山岸正治
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