手続き | 転出(東区から札幌市外へ引越し) | 転入(札幌市外から東区へ引越し) | 転居(札幌市内、東区内での引越し) | 問合先 741-2400 |
住所移動 | 転出届: 新しい住所地を確認の上、引越し前あるいは14日以内に手続きして下さい。 ※免許証・保険証等届出本人を確認できるもの |
転入届: 転入後、14日以内に届け出て下さい。 ※免許証・保険証等届出本人を確認できるもの・前住所地発行の転出証明書 |
新住所地の区で転入・転居届: 新しい住所地は○番○号または○番地(枝番)まで必要です。 転居後、14日以内に届け出て下さい。 ※免許証・保険証等届出本人を確認できるもの |
戸籍住民課 |
印鑑登録 | 印鑑登録証の返還: 転出届で自動的に廃印されます。 印鑑登録証が必要な方は転出先で新たに登録手続きして下さい。 |
新たに登録手続き: ※登録印鑑・所定の本人確認書類(事前にお問い合せ下さい) |
新住所地への転入・転居届により自動的に住所変更されます。 | |
転校 (小・中学校) |
今までの学校から在学証明書と教科書給与証明書を、前の学校で発行して貰って下さい。 | 入校手続き: 今までの学校で発行する在学証明書、戸籍住民課で発行する入校票を一緒に転出先の学校へ提出して下さい。 |
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国民健康保険 | 脱退手続き、転出前に国民健康保険証の返還: ※印鑑、納付通知書 |
加入される方は加入手続き: 転入後、14日以内に手続きして下さい。 ※印鑑(通帳使用印)、預金通帳 |
住所変更手続き: 新住所地の区役所で転居後14日以内に ※印鑑、国民健康保険証、納付通知書 |
保険年金課 |
介護保険 | 介護保険証の返還: 要支援・要介護認定の方には介護保険受給資格証明書を発行します。 |
転入手続き: 介護保険受給資格証明書をお持ちの方 |
住所変更手続き: ※介護保険証 |
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後期高齢者医療 | 道内へ転出・道内から転入・市区内転居: 転入・転居届により新しい被保険者証が1週間程度で送付されます。 |
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道外へ転出: 被保険者証の返還、負担区分等証明書の交付を受けて下さい。 |
道外から転入: 転入後、14日以内に手続きして下さい。 ※負担区分等証明書 |
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国民年金 加入者 |
第1号被保険者と任意加入の方は、転出先の市区町村へお問い合わせ下さい。 | 転入手続き: 第1号被保険者と任意加入者は転入手続きが必要です。 |
第1号被保険者と任意加入者は、転入・転居届で自動的に住所変更されます。 | |
国民年金 受給者 |
住所・支払い機関変更届(葉書)を転出先の社会保険事務所へ郵送して下さい。 | |||
児童手当 | 消滅手続き: | 新たに申請手続き: (後日、書類を用意して頂くこともあります。) |
転入・転居届により自動的に住所変更されます。 | 保健福祉課 |
児童扶養手当 特別児童扶養手当 |
住所変更手続き 転出先では住所変更届の手続きをして下さい。 |
住所変更手続き: ※手当証書 |
住所変更手続き: 新住所地の区役所で。 ※手当証書など |
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医療助成(子供・乳幼児・重度障害・一人親) | 受給者証の返還: | 新たに申請手続き: ※所得証明書・保険証・身体障害者手帳(重度障害の方) |
住所変更手続き: 新住所地の区役所で。 ※受給者証 |
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特別障害者手当 障害児福祉手当 福祉手当 |
住所変更届の提出: 転出先で手続きが必要です。 |
住所変更手続き: ※身体障害者手帳・療育手帳・本人名義の通帳 |
住所変更手続き: 新住所地の区役所で。 ※身体障害者手帳・療育手帳 |
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身体障害者手帳 療育手帳 |
福祉乗車証・福祉タクシー利用券・各種乗車券・自動車燃料助成券の返還 | 住所変更手続き: ※手帳(療育手帳の場合は本人の顔写真も必要です。) |
住所変更届: 新住所地の区役所で。 ※身体障害者手帳・療育手帳 |
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敬老手帳 (65歳以上) |
敬老手帳の返還 | 必要な方に窓口で交付 ※保険証等年齢を確認できるもの |
敬老手帳の住所を自分で書き換えて下さい。 新たな手帳が必要な場合はお取替えします。 |
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敬老優待乗車証 (70歳以上) |
市外に転出した方は敬老優待乗車証を使用できません。 | 当該年の6月30日までに住民登録があり、引き続き居住している方は9月交付の対象となります。(8月頃案内通知) | 敬老優待乗車証は引き続き使用出来ます。 | |
※有効期限内の未使用乗車証は返還できます。区役所保健福祉課にお問い合わせ下さい。 |
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原動機付自転車 (125cc以下) 小型特殊自動車 |
廃車手続き: ※印鑑・ナンバープレート・標識交付証明書・運転免許証 |
新たに登録手続き: ※印鑑・廃車証明書(又は譲渡証明)・運転免許証 |
転入・転居届により自動的に住所が変更されますが、標識交付証明書の住所変更をして下さい。 | 課税課 |
軽自動車(四輪)・軽二輪車 (125cc超250cc以下) |
転出先の軽自動車協会で手続きして下さい。 | 札幌地区軽自動車協会で手続きして下さい。 北区新川5条20丁目1−20 電話 768−3955 |
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自動二輪車 (250cc超) |
転出先の運輸支局で手続きして下さい。 | 札幌運輸支局で手続きして下さい。 東区北28条東1丁目 電話 050−5540−2001 |
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固定資産税 | 土地・家屋・償却資産の所在する区役所・市町村へ住所変更の届け出をして下さい。 (電話・葉書でも受け付けます。) |
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手続き | 転出(東区から札幌市外へ引越し) | 転入(札幌市外から東区へ引越し) | 転居(札幌市内、東区内での引越し) | 問合先 741-2400 |